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打ち揚げてみよう



花火の打ち揚げをお考えの方へ


煙火を消費するには、一定数量以内の『届け出』による消費と
数量に制限の無い『消費許可』による消費の二つの方法があります。
(花火の事を煙火と言い、打ち揚げる事を消費と言います。)

玩具煙火 や 動物駆逐用の煙火(一部を除く)を消費する以外
必ず、上記の手続きを踏んだ上で無いと消費出来ません。

又、どちらの場合も煙火を消費するには、消費する場所を管轄する
都道府県により定められた、保安距離を確保し地方条例に遵守して
消費しなければなりません。

保安距離は、煙火玉の大きさ・種類、仕掛け煙火の現象高さによって
定められておりますが、各 都道府県により規定の基準が異なり。

保安距離(立入禁止区域)内には、住宅やライフラインが無い事が前提で
煙火消費中は、打ち揚げ従事者以外の一般人の立入を禁止する
措置が必要です。(車両・船舶等の駐車停泊も出来ません。)




『届け出』により消費出来る煙火の数量


一般的な打ち揚げ煙火の場合
     6p以下の煙火50個
     6pを超え、10p以下の球状の煙火15個
     10pを超え、14p以下の球状の煙火10個
     焔管200本以下の仕掛け煙火1基      まで!


演出に使用する効果用煙火の場合
     煙火の原料をなす火薬若しくは爆薬の量が
     15g以下の煙火50個
     15gを超え、30g以下の煙火30個
     30gを超え、50g以下の煙火5個      まで!

いずれの煙火も各サイズの中で、1品目でも上記数量を超える場合は
『消費許可』による消費になります。




『消費許可』により消費する場合


消費する煙火の数量、サイズに制限はございませんが、手続きの関係上
約1カ月前には、担当官庁等に消費許可申請の手続きをする必要があり
ます。



煙火を消費する場合は、上記以外にも法律や条例といった規制がかかる
場合がありますが、『花火えを打上げてみたいなぁ?』とお考えの時は
ぜひ、当社にご相談下さい。
当社のノウハウを駆使して、ご希望にそえるよう現地調査から書類の準備
等、あらゆる場面でお手伝いさせて頂きます。




何はともあれ、悩んでいないでまずは お電話を!


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